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現在対応していない製品も順次対応予定です。
※お客様からのご要求があった製品を優先的に対応しております。
CEマーキングをご希望のお客様は営業までご相談ください。
試験完了まで最低で3ヶ月程度かかります(納期確認要)
尚、インタフェースモジュール(PCIバス, PCI Expressバス等の製品)はモジュール単体での試験を行っておりません。 |
■ CEマーキングとは |
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ヨーロッパ経済を活性化させることを目的に、欧州連合(EU)が誕生しました。EU加盟国内での、人,物,サービス,資本の移動と貿易拡大の為に法的整備が行われ、国毎の規格を廃止して、指令と呼ばれる共通の安全規格が制定されました。
CEマーキングは、製品が安全規格に適合していることを示すマークであり、製品上にCEマーキングがある製品だけが、EU圏内で自由な流通を保証されています。EU圏内に製品を輸出する場合には、その製品に求められている規格に適合していることを証明してCEマーキングを貼り付ける必要があります。
CEマーキングは、製品の状態で規格に適合していることを証明する必要がありますので、弊社CEマーキング適合製品を装置に組み込まれる場合は、組み込まれた装置が求められている規格に適合していることを証明することが必要になります。
CEマーキングに適合した製品のみでシステムを構築した場合でも、システムとして規格に適合していることの証明が必要であり、この証明はお客様にて実施していただくことになります。 |
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■ 弊社CEマーキング適合製品が適合する指令 |
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弊社CEマーキング適合製品は、EMC指令 と 低電圧指令に適合しています。 |
●EMC指令: 電磁波を放射するか、外部の電磁波によって機能に影響を受ける可能性のある製品に関する指令です。強い電磁波を出して外部に影響を与えない、外部からの電磁波によって影響を受けないことが要求されています。
対象:全製品 |
●低電圧指令:AC50~1000V、DC75~1500Vの電源範囲で駆動する電気機器に対する技術的な事項が要求されています。
対象:ユニット等の電源を使用する製品 |
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対応製品はこちらから
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別途有償にて対応できます。営業までご相談ください。
CEマーク検査済み品であれば対応まで2ヶ月程度(納期確認要)となりますがCEマーク未検査品は試験完了までの納期が非常にかかる場合があります。 |
KC(Korea Certification)マーク |
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韓国の電気用品安全管理法および関係法令・規則に基づき電気製品に貼付することが義務付けられて いる国家安全認証のマークです。KCマークの認証手続きは、韓国内の認証機関に直接申請する方式と、それら認証機関と提携し権限を与えられている日本の認証取得代行機関を通じて申請する方法があります。日本の代行機関で申し込み受付後、サンプルの各種試験および必要に応じて工場検査を実施し、結果レポートが韓国の認証機関に送付され、審査後に安全認証書(または自律安全確認証)が発行されます。
尚、産業及び科学機器は「自己試験登録」が認められており弊社産業用コンピュータは全て「自己試 験登録」に該当します。
自己試験登録に該当する機器はEMCに関する適合性を自己で評価し登録する事が出来ます。 弊社ではCSマーク適合テストをもって適合性を評価しています。 |
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要求内容により対応を行っておりますので、営業までご相談ください。 |
UL規格 |
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UL規格は、アメリカ保険業者安全試験所(Underwriters Laboratories Inc.:UL)が策定する製品 安全規格です。
材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としています 。
UL規格の認証取得は任意ですが、州や地方自治体レベルでUL認定を義務付けている例も多く、アメリカの電気製品の多くはUL認定品となっています。
また、国家規格であるANSI規格(ANSI/UL)として発行されるUL規格もあります。 |
対応製品はこちらから
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産業用コンピュータは原則対象外となります。
ご不明な点は営業までご相談ください。
なお弊社ではCCCの対応は行っておりません。
有償での対応も行っておりませんのでご了承いただきますようお願い致します。
[参考データ]
PC:タリフコード(HSコード) 8471.41 000
区分説明 デスクトップコンピュータ
その他:タリフコード(HSコード) 8473.30 000
区分説明 パソコンの付属品および部分品
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弊社では、欧州のRoHS指令を始めとし、鉛などの環境管理物質のフリー化への取り組みを積極的に進めています。
弊社国内の生産工場では既に鉛フリーはんだへの切り替えを実施し、製品のRoHS指令対応も完了しました。本Web公開製品は全てRoHS((EU)2015/863)に対応しています。
また、2005年にISO-14001認証を取得、2018年に自己適合宣言へ移行し、全社員あげて環境問題に取り組んでいます。 |
RoHS指令 |
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RoHS指令は、電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する指令です。
電気・電子機器のリサイクルを容易にすること、廃棄処分時、環境に悪影響を与えないように、電気・電子機器に有害物質を含有させないことを目的として制定されています。
弊社では、鉛などの環境管理物質のフリー化への取り組みを積極的に進めており、匠の技術を多数有する弊社国内生産工場では、2005年1月5日生産分より鉛フリーはんだへ切り替え、RoHS指令に対応しています。
RoHS(2011/65/EU)の制限物質6物質に4物質が追加されたRoHS((EU)2015/863)の対応についても、全シリーズを対象として、順次進めています。
また、2005年にISO-14001認証を取得、2018年に自己適合宣言へ移行し、全社員あげて環境問題に取り組んでいます。 |
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要求内容により対応を行っておりますので、営業までご相談ください。 |
VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会) |
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IT機器から発生する妨害波などがもたらす障害を抑制し、電子・電気装置等に障害を与えないように自主規制しようという考えで作られたのがVCCI協会です。
適合確認は、VCCI協会に登録された電波暗室等の試験設備で試験を行い、結果を届出て受理通知を受けた製品にVCCIマークを表示することができます。
情報技術装置は、主に家庭環境で使用されることを意図した規格「クラスB情報技術装置」と「クラスA情報技術装置」(クラスBより許容値が緩和されている:工業用環境)に分類されます。
クラスA情報技術装置には下記のいずれかを表示する必要があります。
・文言

・マーク

クラスB情報技術装置には下記のマークを表示する必要があります。
・マーク

※弊社クラスA情報技術装置はマニュアルに文言、製品にマークを表示しています。 |
対応製品はこちらから
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